親が亡くなった後の実家の火災保険はどうする?空き家になったときの注意点
親が亡くなり、実家に誰も住まなくなった。
相続や家財の整理などに追われていると、つい忘れてしまいがちなのが実家の火災保険です。
「もう誰も住んでいないのだから、火災保険も解約していいのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、誰も住んでいないからといって、建物に何も起こらないわけではありません。
火災だけでなく、台風や強風、落雷などによって建物に被害が出ることもあります。
また、親が契約していた火災保険について、契約者が亡くなったことや建物が空き家になったことを保険会社へ確認する必要がある場合もあります。
実家を売却する予定であっても、実際に売却して引き渡すまでには時間がかかります。
この記事では、親が亡くなった後の実家の火災保険について、空き家になった場合に何を確認すればよいのかをご説明します。
この記事で分かること
この記事では、
- 親が亡くなった後の火災保険はどうするのか
- 誰も住まなくなった実家でも火災保険は必要なのか
- 契約者が亡くなった場合に確認すること
- 空き家になったことを保険会社へ伝える必要があるのか
- 空き家になると保険の扱いが変わる場合
- 実家を売却する場合はいつまで保険を残すのか
- 実家を解体する場合はどうするのか
- 親が加入していた保険が分からない場合
- 長期間実家を残す場合に考えておきたいこと
についてご説明します。

対応地域について
親が亡くなった後の実家について、
「誰も住まなくなったが、このままでよいのか分からない」
「火災保険や電気、水道など、何を残せばよいのか分からない」
「実家を売るのか残すのかもまだ決めていない」
という段階からでもご相談いただけます。
空き家になった実家では、
相続に関する手続き
家財整理
不動産
固定資産税
建物や庭の管理
など、火災保険以外にもさまざまな問題が出てきます。
一つずつ別々に考えるより、実家を最終的にどうするのかを考えながら整理していくことが大切です。
実家じまい・実家の片付けに関するご相談は、近畿地方または近畿地方周辺に実家がある方を対象としております。
現在お住まいの地域は問いません。
対応地域に実家がある場合は、近畿地方はもちろん、関東・北陸・福岡まで、私が皆様のご指定の場所へ直接お伺いし、無料でお話をお聞かせいただきます。
ご相談のためにお伺いする際の相談料や出張費はいただいておりません。
上記以外の地域にお住まいの方についても、まずはお問い合わせください。場所や状況を確認したうえで、個別に対応を検討いたします。
親が亡くなっても火災保険をすぐ解約しない
親が亡くなり、実家に誰も住まなくなると、
「もう住む人がいないから保険はいらない」
と考えることがあります。
しかし、実家をまだ所有しているのであれば、建物そのものは残っています。
誰も住んでいなくても、
火災
台風や強風
落雷
などによって建物が被害を受ける可能性があります。
そのため、親が亡くなったという理由だけで、すぐに火災保険を解約するのではなく、まず現在の契約内容を確認しましょう。
最初に火災保険の契約内容を確認する
まず探したいのが、
保険証券
契約内容のお知らせ
保険会社からの郵便物
などです。
確認したいのは、
どこの保険会社なのか
契約者は誰なのか
保険期間はいつまでなのか
どの建物が対象なのか
どのような補償が付いているのか
といった内容です。
親が長年契約していた保険であれば、家族が契約内容をまったく知らないこともあります。
実家を片付ける際には、保険関係の書類をすぐ処分せず、まとめて残しておくとよいでしょう。
契約者が亡くなったことを保険会社へ確認する
火災保険の契約者が亡くなった場合には、そのまま何もせずにしておくのではなく、契約している保険会社や代理店へ連絡して、必要な手続きを確認しましょう。
契約の状況によって、
契約者の変更
名義に関する手続き
今後の契約についての確認
などが必要になる場合があります。
必要な手続きは契約内容や保険会社によって異なります。
自己判断で名義だけ変更できると考えず、まず契約先へ確認するのが確実です。
実家が空き家になったことも確認する
もう一つ大切なのが、
「親が亡くなった」ことと「家に誰も住まなくなった」ことは別の問題
だということです。
これまで親が日常的に生活していた住宅が、誰も住まない空き家になれば、建物の使用状況が変わります。
火災保険では、建物の用途や使用状況などによって契約条件が異なることがあります。
そのため、
「現在は誰も住んでいません」
ということも保険会社や代理店へ伝え、現在の契約をそのまま継続できるのか確認しましょう。
空き家になると火災保険に入れない?
空き家だからといって、一律に火災保険へ加入できないというわけではありません。
ただし、
建物の状態
空き家になった理由
どのように管理されているのか
今後どのように使用する予定なのか
などによって、保険会社の取り扱いが異なることがあります。
これまでと同じ住宅向けの契約をそのまま継続できるとは限りません。
現在加入している保険会社でどのような扱いになるのか、個別に確認する必要があります。
「火災保険」という名前でも火事だけではない
火災保険という名前から、
「火事になったときだけ使う保険」
と思われることがあります。
しかし、契約内容によっては、
風災
落雷
水災
雪災
などが補償対象になっている場合があります。
どこまで補償されるのかは契約によって違いますので、保険証券などで確認しましょう。
空き家の場合には、補償内容だけでなく、現在の建物の状態でその契約が有効なのかを確認することも重要です。
空き家は被害の発見が遅れやすい
親が住んでいた頃であれば、
屋根が傷んだ
窓が割れた
雨漏りしている
などの異変に比較的早く気付けたかもしれません。
ところが誰も住んでいない実家では、被害が起きてもすぐには分かりません。
数か月ぶりに帰って初めて、
「台風で屋根が傷んでいた」
ということも考えられます。
火災保険へ加入しているから建物を放置してよいわけではありません。
空き家を残すのであれば、定期的に建物の状態を確認することも必要です。
水漏れなどは特に発見が遅れることがある
誰も住んでいない家では、水回りの異常にも気付きにくくなります。
漏水などが発生した場合、居住していれば早く発見できることでも、空き家では長期間分からない可能性があります。
また、保険でどこまで補償されるのかについても契約によって異なります。
実家を長期間空けるのであれば、
水道をどうするのか
元栓をどうするのか
も考えておきましょう。
電気・ガス・水道についてはこちらの記事で詳しくご説明しています。
→「実家の電気・ガス・水道はいつ止める?空き家になった後の手続き」
実家を売却する予定でもすぐ解約するとは限らない
実家を売ることが決まっていれば、
「もうすぐ自分たちの家ではなくなるから、火災保険も解約してよい」
と思うかもしれません。
しかし、
売却することを決めた日
と
実際に買主へ引き渡す日
は同じではありません。
不動産会社へ相談し、売却活動を行い、買主が決まり、契約をして引き渡すまでには時間がかかります。
その間も建物は存在しています。
したがって、売却予定だからという理由だけで先に解約せず、いつまで契約を残すべきか保険会社や不動産会社へ確認してから手続きを進める方がよいでしょう。
解体する予定の場合はいつまで残す?
実家を解体することが決まっている場合も同様です。
解体を決めても、翌日に建物がなくなるわけではありません。
業者へ見積もりを依頼し、契約をして、工事日を決めるまでに時間がかかる場合があります。
建物が残っている間について火災保険をどうするのか、保険会社へ確認しておきましょう。
また、解体後は保険の対象となる建物そのものがなくなりますので、解体時期に合わせて必要な手続きを行うことになります。
保険料を節約するためだけに解約しない
誰も住んでいない家のために毎年保険料を払うのは、
「もったいない」
と感じるかもしれません。
確かに、空き家を維持する費用はできるだけ減らしたいところです。
しかし、火災保険を解約するかどうかは、
保険料だけで判断する問題ではありません。
もし無保険の状態で建物に大きな被害が出れば、その修繕や撤去などを自分たちで負担することになる可能性があります。
保険料と、保険をなくすことで生じるリスクの両方を考えて判断しましょう。
親がどこの火災保険に入っていたか分からない場合
親が亡くなった後、
「そもそも火災保険に入っていたのか分からない」
ということもあります。
まず実家の中に、
保険証券
保険会社からの郵便物
更新のお知らせ
などがないか探してみましょう。
また、親の通帳やクレジットカードの利用明細などから、保険料の支払いが確認できることもあります。
住宅ローンが残っている場合などは、その関係書類も確認してみましょう。
実家を片付ける際に重要書類を先に探した方がよい理由については、こちらの記事でもご説明しています。
→「実家の片付けはどこから始める?捨ててはいけないものと片付ける順番」
火災保険だけでなく地震保険も確認する
火災保険の書類を確認するときには、地震保険に加入しているかも一緒に確認してみましょう。
地震による損害は、通常の火災保険だけでは補償されないものがあります。
地震保険へ加入している場合には、火災保険とあわせて今後の契約をどうするのか確認することになります。
実家を残す限り保険以外の費用も続く
空き家の火災保険について考えていると、
「保険料を毎年払うのはもったいない」
という話になりがちです。
しかし、実家を残していることで発生する費用は保険だけではありません。
例えば、
固定資産税
電気や水道などの費用
庭の草刈りや剪定
建物の修繕
などがあります。
固定資産税についてはこちらの記事でご説明しています。
→「実家の固定資産税は誰が払う?親が亡くなった後・空き家になった場合を解説」
庭の管理についてはこちらです。
→「空き家になった実家の庭はどうする?草刈り・庭木の管理と放置するリスク」
空き家を何年間残すのかも考える
火災保険を、
今年も更新する。
翌年も更新する。
その翌年も更新する。
もちろん、実家を残す必要があるのであれば問題ありません。
しかし、誰も住む予定がなく、
「何となく処分できずに残している」
のであれば、一度実家の今後を考えてみてもよいでしょう。
例えば、
売却する
誰かが住む
貸す
解体する
しばらく管理する
といった選択肢があります。
火災保険の更新時期は、実家をこれからどうするのか家族で話し合う一つのきっかけにもなります。
よくあるご質問
Q.親が亡くなったら火災保険は自動的に終了しますか?
契約者が亡くなった場合の取り扱いや必要な手続きについては、契約している保険会社へ確認してください。
何も確認せずそのままにすることはおすすめしません。
Q.誰も住んでいない実家でも火災保険は必要ですか?
空き家でも火災や自然災害などによる被害は考えられます。
一方、空き家になったことで契約条件などが変わる場合もありますので、保険会社へ現在の状況を伝えて確認しましょう。
Q.空き家になったことを保険会社へ言わなくてもいいですか?
建物の使用状況が変わることで保険の取り扱いが変わる可能性があります。
自己判断せず、保険会社や代理店へ確認することをおすすめします。
Q.実家を売る予定ですが、今すぐ解約してもいいですか?
売却を決めてから実際の引き渡しまで時間がかかる場合があります。
いつ解約するのかについて、保険会社や不動産会社へ確認してから進める方がよいでしょう。
Q.保険証券が見つかりません
保険会社から届いた郵便物や親の通帳、クレジットカードの利用明細などを確認してみましょう。
それでも分からない場合には、住宅関係の書類なども含めて確認してみるとよいでしょう。
火災保険を確認することも実家じまいの一つ
親が亡くなった後の実家では、
相続
家財整理
不動産
など、大きな問題に目が向きます。
しかし実際には、
火災保険はどうするのか
電気や水道はどうするのか
固定資産税は誰が払うのか
庭は誰が管理するのか
といった細かな問題が次々に出てきます。
そして、それらは実家を所有している限り続きます。
火災保険を確認するときには、
「この保険をどうするか」
だけではなく、
「この実家を今後どうするのか」
も一緒に考えてみましょう。
すぐに売却や解体を決める必要はありません。
しかし、何も決めないまま空き家として残せば、その間も管理と費用は必要になります。
「親が亡くなって実家が空き家になったが、何から手を付ければよいのか分からない」
という段階からでもご相談いただけます。
近畿地方またはその周辺地域に実家がある方の場合は、私がお話をお聞きしに伺います。
また、遠方にお住まいの方や、実家が近畿地方以外にある場合についても、久保が全国のご指定の場所に伺い、お話を聞かせていただきます。
まずは、実家の今後をどのように整理していくのか、ホームページをご覧ください。
空き家になった実家についてのお問い合わせ
まだ、
実家を売却するのか
残すのか
解体するのか
が決まっていなくても構いません。
「親が亡くなり実家が空き家になった。何を残して何を止めればよいのか分からない」
というところから、現在の状況をお聞かせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-763-571
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