実家の固定資産税は誰が払う?親が亡くなった後・空き家になった場合を解説

親が亡くなり、実家に誰も住まなくなった。

あるいは親が施設へ入居し、実家が空き家になった。

そのようなときに忘れやすいのが、固定資産税です。

誰も住んでいない家であっても、所有している限り、原則として固定資産税はかかります。

特に親が亡くなった場合には、

「親名義のままなのに誰が払うの?」

「兄弟が3人いる場合は3人で払う?」

「相続登記が終わるまで払わなくてもいい?」

「実家を解体したら固定資産税が安くなる?」

など、分かりにくいこともあります。

この記事では、親が亡くなった後や実家が空き家になった場合の固定資産税について、実家を今後どうするかという問題も含めてご説明します。


この記事で分かること

この記事では、

  • 実家が空き家になっても固定資産税はかかるのか
  • 親が亡くなった後は誰が固定資産税を払うのか
  • 相続登記前の固定資産税
  • 兄弟など相続人が複数いる場合
  • 納税通知書が亡くなった親宛てに届いた場合
  • 実家を売却する場合の固定資産税
  • 建物を解体した場合の固定資産税
  • 空き家を長期間残す場合に考えたいこと

についてご説明します。


対応地域について

親が亡くなった後の実家について、

「固定資産税だけ払い続けている」

「兄弟の誰が実家を引き継ぐのか決まっていない」

「売却した方がいいのか、このまま残した方がいいのか分からない」

という段階からでもご相談いただけます。

実家の問題では、固定資産税だけでなく、

相続に関する手続き

家財整理

不動産の売却

建物の解体

空き家の管理

などが関係することがあります。

固定資産税だけを考えるのではなく、実家を最終的にどうするのかを含めて整理することが大切です。

実家じまい・実家の片付けに関するご相談は、近畿地方または近畿地方周辺に実家がある方を対象としております。

現在お住まいの地域は問いません。

対応地域に実家がある場合は、近畿地方はもちろん、関東・北陸・福岡まで、私が皆様のご指定の場所へ直接お伺いし、無料でお話をお聞かせいただきます。

ご相談のためにお伺いする際の相談料や出張費はいただいておりません。

上記以外の地域にお住まいの方についても、まずはお問い合わせください。場所や状況を確認したうえで、個別に対応を検討いたします。


誰も住んでいない実家でも固定資産税はかかる

まず知っておきたいのは、

「空き家だから固定資産税がかからない」ということは基本的にない

ということです。

固定資産税は、家に誰かが住んでいるかどうかではなく、土地や建物などの固定資産に対して課税されます。

そのため、

親が施設へ入って空き家になった

親が亡くなり誰も住んでいない

という場合でも、所有している土地・建物について固定資産税がかかります。

実家を使用していなくても、毎年一定の費用が発生するということです。


固定資産税は「1月1日の所有者」に課税される

固定資産税を考えるときに重要なのが、毎年1月1日です。

原則として、その年の1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が、その年度の納税義務者になります。

例えば、年の途中で実家を売却したからといって、市区町村がその年度の固定資産税を月割りにして、売主と買主へ別々に請求するわけではありません。

不動産売買では、売主と買主の間で固定資産税相当額を日割りなどで精算することがありますが、これは売買契約上の精算です。

自治体に対する納税義務とは分けて考える必要があります。


親が亡くなった後の固定資産税は誰が払う?

ここが今回の記事で最も重要なところです。

親が亡くなっても、

固定資産税そのものがなくなるわけではありません。

亡くなった方の財産や債務は、相続の問題として扱われることになります。

そして、相続登記が終わっていないからといって、

「名義人が亡くなっているので固定資産税を払わなくてもよい」

ということにはなりません。

親が亡くなった後は、相続人などが固定資産税について対応することになります。

具体的な納税方法や手続きについては、実家の所在地を管轄する市区町村へ確認すると確実です。


相続登記が終わっていなくても固定資産税は発生する

親が亡くなった後、

「まだ相続登記をしていないから、実家は親のもの」

と思われることがあります。

しかし、相続による権利の承継と登記名義の変更は別の問題です。

相続登記がまだ終わっていなくても、固定資産税への対応は必要です。

つまり、

相続登記をしないままにしておけば固定資産税も止まる

ということはありません。

また、相続登記については現在、一定の場合を除いて義務化されています。

実家を今後売却する場合にも、亡くなった親名義のままではそのまま売却手続きを完了できないため、相続関係を整理する必要があります。


兄弟が複数いる場合はどうする?

例えば父親が亡くなり、相続人が子ども3人だったとします。

まだ、

誰が実家を相続するのか決まっていない

ということもあるでしょう。

その間も固定資産税は発生します。

実際の支払いについては、

誰か一人がいったん支払う

ということもあるでしょうし、

兄弟で負担する

ということも考えられます。

大切なのは、

「誰が払ったのか」を分かるようにしておくこと

です。

特に遺産分割がまだ終わっていない場合には、固定資産税だけでなく、

火災保険

草刈り

建物の修繕

など、実家を維持するための費用が発生することがあります。

一人だけが長期間負担していると、後から兄弟間で不満が出る可能性があります。


「誰が払うか」だけでなく「誰が負担するか」も決めておく

例えば長男のところへ納税通知書が届き、長男が代表して10万円を支払ったとします。

だからといって、

「長男が全部負担することに決まった」

とは限りません。

誰が実際に納付するのかと、最終的に誰がその費用を負担するのかは別の問題です。

実家の今後が決まっていない場合には、

固定資産税

火災保険

庭木の管理

建物の修繕

などについて、

誰が支払うのか

最終的にどのように精算するのか

を兄弟で話しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。


亡くなった親宛てに納税通知書が届いたら?

親が亡くなった後も、しばらく親名義で納税通知書が届くことがあります。

この場合、

「亡くなった人宛てだから放っておけばいい」

とは考えないようにしましょう。

市区町村では、所有者が亡くなった場合の手続きとして、相続人代表者などに関する届出を求めることがあります。

自治体によって手続きが異なりますので、親が亡くなったことを伝え、今後の納税通知書について確認するとよいでしょう。


実家を売却するまで固定資産税は続く

親が亡くなった後、

「いずれ実家を売るつもり」

という場合もあります。

しかし、売却を考えているだけでは固定資産税はなくなりません。

例えば、

相続について兄弟で話し合う。

相続登記をする。

家財を整理する。

不動産会社へ相談する。

買い手を探す。

と進めている間にも時間は経過します。

売却まで1年、2年とかかれば、その間の固定資産税などの維持費も考える必要があります。

親の家を売るまでの流れについてはこちらの記事でもご説明しています。

→「親の家を売るには何から始める?実家売却の流れと最初に確認すること」


実家を残すなら毎年の維持費を考える

実家には思い出があります。

そのため、

「急いで売らず、しばらく残しておきたい」

という判断もあります。

もちろん、それ自体が悪いわけではありません。

ただし、残すのであれば、

固定資産税

だけでなく、

火災保険

電気・水道などの基本料金

草刈りや庭木の剪定

建物の修繕

などが必要になる場合があります。

年間でどのくらいの費用がかかるのか、一度計算してみることをおすすめします。

前回の記事では、空き家になった実家のライフラインについてご説明しています。

→「実家の電気・ガス・水道はいつ止める?空き家になった後の手続き」


実家を解体すると固定資産税が上がることがある?

これは実家を処分するときに注意したい点です。

住宅が建っている土地については、一定の要件を満たす場合、住宅用地に対する固定資産税等の特例措置があります。

そのため、

「古い家だから先に壊してしまおう」

と建物を解体すると、その土地について住宅用地の特例が適用されなくなり、翌年度以降の土地の固定資産税等の負担が大きくなる可能性があります。

ここでよく、

「家を壊すと固定資産税が6倍になる」

と言われることがあります。

しかし、実際の税額は土地の評価額や課税標準、都市計画税の有無などによって異なりますので、必ず6倍になるという意味ではありません。

解体費用だけでなく、解体後の税負担についても確認してから判断することをおすすめします。


古い空き家なら残しておいた方が得、とは限らない

では、

「固定資産税が上がる可能性があるなら、古い家でも残しておけばいい」

のでしょうか。

これも単純ではありません。

建物を残せば、

老朽化

倒壊

屋根や外壁の破損

庭木や雑草

害虫・害獣

近隣への影響

などを考える必要があります。

また、管理されていない空き家については、空家等対策の制度によって住宅用地特例の対象から外れる場合もあります。

税金だけを理由に危険な建物を残すのではなく、

売却するのか

解体するのか

修繕して利用するのか

を総合的に考える必要があります。


固定資産税の金額はどこを見れば分かる?

まず確認しやすいのが、自治体から届く固定資産税の納税通知書や課税明細書です。

実家を整理するときには、捨てずに残しておきましょう。

土地・建物について、

どの不動産に課税されているのか

年間いくら程度の税金がかかっているのか

を確認する手掛かりになります。

書類が見つからない場合には、実家所在地の市区町村へ確認することになります。


「年間では大した金額ではない」が何年も続くこともある

例えば固定資産税が年間数万円だったとします。

1年だけなら、

「それくらいなら、とりあえず置いておこう」

と思うかもしれません。

しかし、実家を5年間残せば5年分です。

さらに、

火災保険

庭の管理

修繕

交通費

などが加わることがあります。

そのため、

「今年いくらかかるか」

だけではなく、

「この状態を何年間続けるつもりなのか」

という視点も重要です。


固定資産税を払っているだけでは実家の問題は解決しない

親が亡くなった後、

毎年届く固定資産税だけ払い続けて、実家そのものは何年もそのまま

という状態になることがあります。

税金をきちんと払っていることと、実家の今後が決まっていることは別です。

誰も住む予定がないのであれば、

売る

貸す

解体する

家族が利用する

しばらく管理する

など、今後について考える必要があります。

すぐに結論を出す必要はありません。

ただ、

「とりあえず今年も固定資産税を払っておこう」

だけを毎年繰り返しているのであれば、一度家族で実家の今後について話し合う時期かもしれません。


よくあるご質問

Q.親が亡くなりました。親名義の実家の固定資産税は払わなくていいですか?

いいえ。

所有者が亡くなったからといって固定資産税がなくなるわけではありません。

相続人などが対応することになりますので、実家所在地の市区町村へ手続きについて確認してください。

Q.相続登記がまだ終わっていません

相続登記が終わっていなくても固定資産税への対応は必要です。

相続登記とは別に考えましょう。

Q.兄弟3人のうち私に納税通知書が届きました。私が全部負担するのですか?

実際の納付と、相続人間で最終的に誰が費用を負担するのかは分けて考える必要があります。

遺産分割前であれば、実家の維持費を誰がどのように負担するのか、兄弟で確認しておくとよいでしょう。

Q.誰も住んでいない空き家にも固定資産税はかかりますか?

原則としてかかります。

誰かが居住しているかどうかだけで固定資産税の有無が決まるものではありません。

Q.実家を解体すると固定資産税は6倍になりますか?

必ず6倍になるわけではありません。

住宅用地の特例が適用されなくなることで土地の税負担が増える可能性がありますが、実際の金額は土地や自治体などによって異なります。


固定資産税をきっかけに実家の今後を考える

実家に誰も住まなくなっても、固定資産税は毎年発生します。

親が亡くなった場合には、

誰が相続するのか

誰が固定資産税を負担するのか

実家を売るのか残すのか

という問題も出てきます。

大切なのは、

「固定資産税をどう払うか」だけで終わらせないこと

です。

誰も住む予定がない実家であれば、この先何年間維持するのか、その間どのくらいの費用がかかるのかも考えてみましょう。

すぐに売却や解体を決める必要はありません。

ただし、何も決めないまま時間が経てば、その間も税金や管理の負担は続きます。

「親の家を相続したけれど、この先どうすればよいのか分からない」

という段階からでもご相談いただけます。

近畿地方またはその周辺地域に実家がある方の場合は、私がお話をお聞きしに伺います。

また、遠方にお住まいの方や、実家が近畿地方以外にある場合についても、久保が全国のご指定の場所に伺い、お話を聞かせていただきます。

まずは、実家の今後をどのように整理していくのか、ホームページをご覧ください。

【実家の終活総合事務所のホームページはこちら】


相続した実家・空き家についてのお問い合わせ

まだ、

売却するのか

残すのか

解体するのか

が決まっていなくても構いません。

「固定資産税を払い続けているが、実家をこの先どうすればよいのか分からない」

というところから、現在の状況をお聞かせください。

お電話でのお問い合わせ
0120-763-571

受付時間:9時~21時(年中無休)