親の実家を相続したくない!いらない家・空き家を相続する前に知っておくこと

親が亡くなったあと、

「実家には誰も住まない」

「自分も兄弟も実家へ戻る予定がない」

「遠方なので管理することもできない」

というご家庭は珍しくありません。

そんなとき、

「誰もいらないなら、実家だけ相続しなければいいのでは?」

と思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相続は「いらない実家だけを放棄して、預貯金など必要な財産だけを相続する」という単純な仕組みではありません。

また、相続した土地を国へ引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」もありますが、どんな実家でもそのまま国へ渡せる制度ではありません。法務省も、建物がある土地などは申請できないとしています。

そのため、

「実家はいらない=すぐ相続放棄」

と考える前に、まず相続財産全体と実家の状況を確認することが大切です。

この記事では、誰も住む予定のない実家を相続したくない場合に、どのようなことを確認し、どんな選択肢を考えればよいのかをご説明します。


この記事で分かること

この記事では、

  • 誰も住まない実家を相続したくない場合の考え方
  • 実家だけ相続しないという選択ができるのか
  • 相続放棄を考える場合の注意点
  • 相続してから実家を売却する方法
  • 兄弟の誰かが実家を相続する方法
  • 相続土地国庫帰属制度とは何か
  • 相続した実家をそのままにしておいてよいのか
  • 何から確認すればよいのか

についてご説明します。


対応地域について

実家が空き家になり、

「これから何をすればよいのか分からない」

「家財もそのまま残っている」

「売るのか残すのかもまだ決まっていない」

という段階からご相談いただけます。

実家が空き家になると、電気・ガス・水道だけでなく、

家財整理

不動産

相続に関する手続き

建物の管理

など、いくつもの問題が出てきます。

何から始めればよいのか分からない場合には、まず現在の状況を整理するところから始めます。

実家じまい・実家の片付けに関するご相談は、近畿地方または近畿地方周辺に実家がある方を対象としております。

現在お住まいの地域は問いません。

対応地域に実家がある場合は、近畿地方はもちろん、関東・北陸・福岡まで、私が皆様のご指定の場所へ直接お伺いし、無料でお話をお聞かせいただきます。

ご相談のためにお伺いする際の相談料や出張費はいただいておりません。

上記以外の地域にお住まいの方についても、まずはお問い合わせください。場所や状況を確認したうえで、個別に対応を検討いたします。


「実家を相続したくない」と考えるのはおかしなことではありません

親が大切にしていた実家だからといって、子どもが必ず住み続けられるとは限りません。

例えば、

すでに自宅を所有している

仕事や家族の都合で遠方に住んでいる

兄弟全員が実家を離れている

建物が古く、維持するには費用がかかる

という場合があります。

実家を所有すれば、住んでいなくても管理の問題は残ります。

固定資産税などの費用もあります。

庭木や雑草の管理、建物の修繕などが必要になることもあります。

ですから、

「親の家だから残さなければならない」

と最初から決める必要はありません。

まず、今後その家を利用する人がいるのかを考えてみましょう。


実家だけ相続放棄することはできません

ここは非常に重要です。

相続放棄は、

「実家はいらないけれど、預貯金は相続する」

というように、財産を選んで放棄するための制度ではありません。

相続放棄をすると、その相続について最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、実家だけを見て相続放棄を決めるのではなく、

預貯金

有価証券

自動車

その他の不動産

借金

などを含め、相続財産全体を確認したうえで考える必要があります。


相続放棄には期限があります

相続放棄を検討する場合には、期限にも注意が必要です。

原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に判断する必要があります。

財産関係が複雑で調査に時間が必要な場合には、家庭裁判所へ期間伸長を申し立てる方法もあります。

そのため、

「実家をどうするか、1年くらいかけて考えよう」

としている間に、相続放棄を選択できる時期の問題が出てくることがあります。

相続放棄を少しでも検討している場合は、早い段階で専門家へ相談した方がよいでしょう。


相続放棄をする前に「実家以外の財産」を確認する

例えば、

実家の土地建物は売却が難しそう。

しかし、預貯金が残っている。

という場合もあります。

反対に、

実家には一定の価値がありそうだが、多額の借入れが残っている。

という場合も考えられます。

ですから、

「古い実家だから相続放棄しよう」

と実家だけを見て判断するのではなく、まず亡くなった方の財産全体を確認することが大切です。


相続してから実家を売却する方法もあります

誰も実家に住まないからといって、

相続する=ずっと実家を所有する

という意味ではありません。

実家を相続したうえで、売却するという選択肢もあります。

この場合には、

相続関係を確認する

↓

誰が不動産を取得するのか決める

↓

必要な相続登記をする

↓

売却を進める

という流れが考えられます。

不動産を相続した場合の相続登記は、2024年4月1日から義務化されています。原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。

ですから、

「誰も住まないから名義もそのままでいい」

とは考えない方がよいでしょう。


兄弟の誰かが実家を相続する方法もあります

相続人が兄弟数人いる場合でも、必ず全員で実家を持たなければならないわけではありません。

例えば、

長男が実家を引き継ぎたい

実家の近くに住む妹が利用したい

など、特定の相続人が取得する方向で話し合うことも考えられます。

ただし、その場合には実家だけでなく、その他の相続財産とのバランスについても話し合う必要が出てくることがあります。

まず、

誰か実家を必要としている人がいるのか

を家族で確認してみましょう。


兄弟全員が「実家はいらない」という場合

難しいのはこちらです。

兄弟全員が、

「誰も住まない」

「誰も管理したくない」

という場合があります。

この場合も、

「では放置しておけばよい」

というわけではありません。

相続放棄を検討するのか。

相続して売却するのか。

不動産会社などに相談して処分方法を探すのか。

土地の状況によっては相続土地国庫帰属制度を検討できるのか。

いくつかの方向から考える必要があります。


相続土地国庫帰属制度とは?

相続した土地について、

「利用する予定がない」

「遠方なので管理が大変」

という方のために、「相続土地国庫帰属制度」が設けられています。

一定の要件を満たした土地について、法務大臣の承認を受け、土地を国庫に帰属させる制度です。

ただし、

「いらない土地なら何でも国が引き取ってくれる」

という制度ではありません。


家が建ったままでは国庫帰属制度を利用できません

実家について特に注意したいところです。

相続土地国庫帰属制度では、建物がある土地は申請できません。

そのほかにも、

担保権などが設定されている土地

境界について争いがある土地

一定の土壌汚染がある土地

など、申請できない土地があります。

さらに、承認されるためには一定の要件を満たす必要があり、承認後には土地の管理費相当額として負担金を納付する仕組みになっています。

ですから、

「実家がいらないから国へ返せばいい」

と簡単に考えることはできません。


まず不動産として売れる可能性を確認する

本人からすると、

「こんな古い家、誰も買わないだろう」

と思っていても、実際の不動産価値は調べてみなければ分かりません。

建物そのものには価値がなくても、土地に需要がある場合があります。

逆に、立地や道路状況などによって売却が難しい場合もあります。

そのため、相続放棄などを考える前に、

実家の土地建物にはどの程度の価値があるのか

を確認することも一つの方法です。

ただし、相続放棄を検討している場合には期限がありますので、不動産査定だけに時間をかけ過ぎないよう注意が必要です。


家の中に大量の荷物が残っていても、まず相談できます

親が亡くなった直後の実家には、

家具

家電

衣類

食器

書類

写真

などが大量に残っていることがあります。

そのため、

「まず家を全部片付けないと、不動産会社にも相談できない」

と思う方もいらっしゃいます。

しかし、必ずしも最初に家財をすべて処分する必要はありません。

まず実家を今後どうする可能性があるのかを確認し、その後に必要な家財整理を考える方法もあります。

荷物が多い場合についてはこちらの記事でも詳しくご説明しています。

→「実家を処分したいけど荷物が多すぎる|大量の家財はどうすればいい?」


実家を相続したまま何年も放置しない

誰も住まない実家について、

「今は忙しいから、そのうち考えよう」

となることもあります。

しかし、建物はその間にも古くなっていきます。

庭木や雑草も伸びます。

固定資産税などの費用も発生します。

さらに相続登記についても、現在は義務化されています。

すぐ売却する必要はありませんが、

「何もしないまま放置する」

こととは分けて考えましょう。

空き家になった実家の管理については、こちらの記事でも詳しくご説明しています。

→「親の家が空き家になったら何をする?放置するリスクと必要な手続き」


「相続したくない」と「処分したい」は分けて考える

この二つは似ていますが、意味が違います。

相続したくない

のであれば、相続放棄を含め、相続そのものについて検討する必要があります。

一方、

相続はするが、実家はいらない

のであれば、相続後に売却するなどの方法を検討できます。

この違いを整理するだけでも、次に何を調べればよいのかが分かりやすくなります。


よくあるご質問

Q.実家だけ相続放棄できますか?

原則として、特定の財産だけを選んで相続放棄することはできません。

実家だけでなく、預貯金などほかの相続財産も含めて判断する必要があります。

Q.兄弟全員が実家を相続したくない場合はどうすればよいですか?

相続放棄、相続後の売却など、状況に応じて検討する必要があります。

まず相続財産、不動産の状態、相続人などを確認しましょう。

Q.相続放棄はいつまでにすればよいですか?

原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。

相続放棄を検討している場合には、早めに確認することをおすすめします。

Q.いらない実家を国に引き取ってもらえますか?

相続土地国庫帰属制度がありますが、一定の要件があります。

特に建物がある土地は申請できないため、家が建ったままの一般的な実家を、そのまま国へ引き取ってもらえる制度ではありません。

Q.相続した実家の名義を親のままにしておいてもいいですか?

不動産の相続登記は義務化されています。

原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。


誰も住まない実家を相続することになり、お困りの方へ

実家を相続したくないと思ったとき、

「相続放棄するしかない」

と考える必要はありません。

反対に、

「親の家だから、とりあえず相続して残しておこう」

と急いで決める必要もありません。

まず、

誰が相続人なのか

実家以外にどのような財産があるのか

実家に今後住む人はいるのか

実家にはどの程度の価値があるのか

相続後に売却できる可能性があるのか

を整理してみましょう。

実家の問題は、不動産だけで終わらないことがあります。

家の中には大量の家財が残り、仏壇があり、実家近くにはお墓があるということもあります。

「実家はいらない。でも何から始めればよいのか分からない」

という段階からでもご相談いただけます。

近畿地方またはその周辺地域に実家がある方の場合は、私がお話をお聞きしに伺います。

また、遠方にお住まいの方や、実家が近畿地方以外にある場合についても、久保が全国のご指定の場所に伺い、お話を聞かせていただきます。

まずは、どのようなご相談をお受けしているのか、ホームページをご覧ください。

【実家の終活総合事務所のホームページはこちら】


実家の相続・処分についてのお問い合わせ

まだ相続放棄するのか、相続して売却するのか決まっていなくても構いません。

「誰も住まない親の家をどうすればよいのか」

というところから、現在の状況をお聞かせください。

お電話でのお問い合わせ
0120-763-571

受付時間:9時~21時(年中無休)

※相続放棄には期限があります。相続放棄そのものの判断や家庭裁判所での手続きについては、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家への相談もご検討ください。